相次ぐ金融機関着服、横領事件まとめ

コラム

どうもるんるんです。

newsを見ていたら出るは、出るはの着服話し今回は最近の着服の話しをまとめてみました。

つい魔が差した

こんな話しを捕まった時にしている犯人。お金に目がくらむ、やはりお金の魔力はすごいのでしょうか?こういう人たちが行員でおかねを預かる立場としてあってはならないのですが・・・

就職にあたり身元保証人が要るはず

銀行、信金には入社にあたり身元保証人が必要となります。大金を扱う仕事当たり前ですよね。
しかし5年も経てば会社が信用するか否かの問題なので5年以上は会社の管理となりますよね。それだけ信用問題が重視されると言う事。

身元保証に関する法律(昭和8年4月1日 法律42号)

第1条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス
(引受、保証その他どのような名称であっても、期間を定めずに被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを5年とする)
第2条
身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
(身元保証契約の期間は、5年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたときは、これを5年に短縮する)
2号
身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ
(身元保証契約は、これを更新することができる。但し、その期間は、更新のときより5年を超えることはできない)
第3条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
(使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない)
1号
被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
(被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき)
2号
被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
(被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき)
第4条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 身元保証人自ラ前条第1号及第2号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
(身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる。身元保証人自らが、前条第1号及び第2条の事実があることを知ったときも同じである)
第5条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
(裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及びそれをするときにした注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情をあれこれ照らし合わせて取捨する)
第6条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
(本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする)
万が一に備えても着服など無くならないものである。

都留信用金庫

顧客の預金などから約2億円を着服したとして、52歳の元支店長を21日付けで懲戒解雇とし、業務上横領の疑いでの刑事告訴の手続きを進めている。
懲戒解雇となったのは都留信用組合谷村支店の52歳の元支店長。

元支店長は今年3月までの15年間に顧客の定期預金を無断で解約するなど合わせて1億9500万円を着服したとされています。

都留信用組合は顧客の信用を大きく損なったとして21日付けで懲戒解雇としました。
また警察に、着服に関する出金記録や解約手続きの書類などの資料を提出し、業務上横領の疑いでの刑事告訴の手続きを進めています。

都留信用組合ではこのほか、3人の職員が顧客の預金など約1800万円を着服したにも関わらず監督官庁に報告していなかったことも発覚しています。

第三委員会設置

山梨県の都留信用組合は6月14日、弁護士ら外部の有識者で作る第三者委員会を設置し、原因究明と抜本的な再発防止策の検討に入ることになりました。

都留信用組合は、着服のいきさつや組織構造などの問題点を明らかにして抜本的な再発防止を検討する特別調査委員会を設置しました。
委員会は弁護士と公認会計士の第三者の外部の有識者で構成され、近く初会合を開いて問題の検証に入ります。
都留信用組合は、職員による着服が他にないか確認するためおよそ13万7000件の顧客に預金などの残高の確認を依頼するはがきを送付しています。

また2度目の不祥事の発表後、初めての営業となった今週は本店と支店に着服などに関する問い合わせが数百件寄せられたということです。

JA

JA岡山西

JA岡山西(倉敷市玉島八島)は20日、経済担当の30代男性職員が顧客の貯金を不正に解約するなどして現金800万円を着服したと発表した。家族が全額弁済しており、刑事告訴はせず処分する方針。

JA岡山西によると、職員は粒江支店(同市粒江)に在籍していた2012年4月~14年1月、旧友の30代顧客の500万円の定期貯金通帳について、紛失届を偽造して再発行し、解約するなどの手口で全額を横領。この顧客から新たに定期貯金として預かった現金300万円も着服した。

遊ぶ金がほしかった

顧客が今月4日、通帳記入をして残高がゼロになっていたことから発覚。職員は宝くじ購入や飲食といった遊興費、生活費などに使ったと話しているという。

JA兵庫六甲

 JA兵庫六甲は2019年4月26日、男性職員が支店金庫などから横領などをしていたと発表した。職員は19日付で懲戒解雇済み。

元職員は、他にも顧客の定期貯金から一部着服。横領した金額は合わせておよそ800万円にあがる。

ギャンブルで出来た借金

JA兵庫六甲のリスク統括本部は元職員が着服した理由について「パチンコ、競馬などの遊興費」という。元職員はすでに全額返済済み。

最後に

今回は「相次ぐ金融機関着服、横領事件まとめ」について書きましたがあくまでも最近の話し。
過去振り返れば今回以上の着服、横領が行われてきている。

大体の理由が遊興費、借金返済、が多いが中には立場を利用され貢がされた結末に横領などもある。
銀行に対し元々あまり良いイメージを持たない私ですが、やはりきちんとした機関なので線引きはきちんとしてほしい。イメージでの商売なにかとキナ臭いと使いずらい物その辺の払拭はこの先も無づかしいのかもしれません。

今回はこの辺で

 

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