法改正 児童虐待防止法と児童福祉法

コラム

どうもるんるんです。
ようやくといった感じでしょうか。ようやく法が改正されました。

警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人だった。ともに過去最多で、うち36人が亡くなった。夜間など緊急の対応が必要として、警察が一時的に保護した数は統計がある2012年から増え続け、4571人に上った。

上記は警察が発表している2018年の児童虐待における件数です。

しかし2019年に入り札幌市の身体虐待とネグレクト問題、東京目黒の身体虐待とネグレクト問題、千葉県野田市の身体虐待で未来のある若い子が亡くなっている。

児童相談所の初動の認識の甘さが指摘されている中でのようやくの法改正。

親による体罰禁止を盛った改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。など、子どもへの「しつけ」を名目にした虐待が後を絶たないことから禁止を明確にする。児童相談所の機能強化も盛り込んでいる。

体罰の考え方

改正法では、親は「児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」とした。児童福祉施設の施設長らによる体罰も禁止する。体罰の範囲については厚生労働省が今後指針で定める。

子どもを戒めることを認めた民法上の「懲戒権」も施行後2年をめどにあり方を検討する。規定が「体罰を容認する口実になっている」との批判があるため。

改正内容

今回の法改正のポイントは、2020年4月からの改正となる。

・親がしつけに際して体罰を加える事を禁止する

・民法の懲戒権は施行後2年をめどに見直しを検討する

・児童相談所の一時保護と保護者支援の担当を分ける

・児童相談所のには医師と保護師を配置する

・学校や教育委員会、児童福祉施設の役員に守秘義務を課す

・都道府県などは親への再発防止の指導を行うよう努める

・家族が引っ越した場合に児童相談所間で速やかに情報を共有する

今後の展開

児童相談所の機能強化策では、子どもの一時保護をする職員と親への支援を行う職員を分離し迅速な保護につなげる。医師と保健師をそれぞれ各児童相談所に1人以上配置する。

野田市の事件では、暴行被害を訴えた女児のアンケートを教育委員会が父親に渡していたことが問題となった。改正法では学校や教育委員会、児童福祉施設に対して守秘義務を課す。

与野党の合意を経て政府案を修正した。虐待した親への再発防止の指導を都道府県や児童相談所の努力義務と定めたほか、引っ越した場合に児童相談所間で速やかに情報を共有することも規定した。

最後に

日本はいまだ体罰を容認する意識が根強い。公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが17年に大人2万人を対象にした意識調査では、しつけのために体罰を容認する人が約6割にのぼる。一方、世界ではすでに54カ国が体罰を法律で禁止しているのに・・・

今回は「法改正 児童虐待防止法と児童福祉法」について書きましたが、日本は色々な意味で世界から遅れをとっている。良い事は見習いそして実施していく。

これをしていかなければ、日本はますます世界から遅れをとるだけではなく、生活をしていく中でどんどん住みにくい世の中になる。政治、経済どの分野においても日本は危なくなっていくと思います。

今回はこの辺で

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